消費者庁に設置された「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」は令和元年9月に報告書を取りまとめました。
※ 「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」報告書概要
消費者契約法実体法は平成28年及び平成30年に改正がなされ実体法規定が拡充されてきていますが、平成30年改正時の衆参附帯決議では更なる改正の検討が求められており、特に「つけ込み型」勧誘等については「早急に必要な措置を講ずべき」とされています。そこで消費者庁では更なる改正に向けて、まずは研究者により「専門技術的側面」についての検討がなされ報告書が取りまとめられました。
同報告書では
① いわゆる「つけ込み型」勧誘
② 「平均的な損害の額」の立証負担の軽減
③ 契約条項の事前開示
④ 消費者に対する情報提供
について検討がなされています。