一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は2019年3月31日に「ソフトウェア開発モデル契約及び解説(2020年版)」を発行しています。これは2020年4月1日施行の改正民法に伴い見直しをしたものとされています。
例えば改正民法では請負についても瑕疵担保責任から契約不適合責任に再構成されていますが、従来「仕事の目的物を引き渡した時から一年」とされていた瑕疵担保責任の期間制限を、改正民法における契約不適合責任では「注文者がその不適合を知った時から一年」とし、注文者の主観にかからしめています(637条)。上記モデル契約では、「従来の取引慣行どおりの権利存続期間の起算点を維持する方が合理的と考え、契約不適合責任の期間は、第29 条において変更なく『検収完了後○ヶ月以内』としている」などとされています。