平成30年7月に改正された民法(相続法)のうち大部分の規定は昨年(令和元年)7月1日に施行されましたが、配偶者の居住権保護のための配偶者居住権に関わる規定については令和2年4月1日から施行となります。
・法務省民事局「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
・民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について
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・Q&A「 」
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なお、法務局による自筆証書遺言の保管制度は令和2年7月10日から実施されます。