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【改正労基法成立】賃金債権の消滅時効が3年に

 令和2年4月1日の改正民法(債権法)施行を前にした同年3月27日に賃金債権の消滅時効期間を3年とする等の労基法改正法案が参議院で可決成立しました。施行は改正民法本年4月1日からです。

参考【労基法改正衆議院厚労委員会可決】賃金債権の消滅時効が3年に