令和2年4月1日に改正民法(債権法)が施行され、法定利率は年3%となり、変動制が導入されています(新民法404条)。
今般、法務省民事局ホームページに新たに「法定利率の変動制に関する説明資料」が掲載されています。
改正法の施行により,令和2年4月1日から,法定利率は年5%から年3% に引き下げられましたが(新民法404条2項)、さらに法定利率は3年ごとに見直されることとなりました(同条3項以下)。
今般、法務大臣の告示により、施行後最初の期(令和2年4月1日から令和5年3月31日まで)におけ る基準割合は【年0.7%】とされました(民法第四百四条第五項の規定 に基づき令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件(【PDF】))。
そして第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)以降の基準割合が0.7%から1%以上変動したときは,その差と同じだけ法定利率が変動することとなります(1%未満は切り捨て)。
この基準割合は,各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで,5年分(60か月分)の「短期貸付の平均利率」の平均値とされます。そして「短期貸付の平均利率」と は,各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもの)に係る利率の平均をいうとされています。
第2期(令和5年4月1日から令和5年3月31日まで)の基準割合は,令和4年3月31日までに官報で告示されることになります。