厚生労働省のホームページに4月27日公表として「リーフレット『生活を支えるための支援のご案内』が掲載されております。
※ リーフレットより
【お金(生活費や事業資金 に困っているとき】
・特別定額給付金 (仮称)
基準日 令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり 10万円の給付を行います。申請期限は、申請受付開始日から3か月以内
・子育て世帯への臨時特別給付金 (子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当本則給付を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金一時金を支給します。
・緊急小口資金・総合支援資金 (生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。
・持続化給付金 (中堅・中小法人、個人事業者向け)
新型コロナウイルス感染症拡大により、 特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します 。
・実質無利子・無担保融資 (事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、 無担保 ・ 無利子で融資を行います。
・社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして 、 社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払 ・ 納付猶予等が認められる場合があります。
・生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております 。
・住居確保 給付金 (家賃)
休業等に伴う収入減少により 、 離職や 廃業と 同程度の状況に至り 、 住居を失うおそれが生じている方々に対しても 、 一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
・生活保護
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。