最判昭和23年10月7日は「少額賭金による賭博罪の成立」について「しかし、本件賭博は仮りに所論の縷述するような賭金の少額なこと等の事情があるとしても、骨牌を使用し偶然のゆえいに関し金銭の得喪を争つたものであることは、判文上明らかなところであつて、単に一時の娯楽のためにしたもので罪となるべきものでないとはいえない」と判示しています。
【刑法】
(賭 博)
第百八十五条 賭 博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭
けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。