新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」の支給がなされる予定です(令和2年度第2次補正予算)。
【ご参照】中小企業庁 ミラサポPlus
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
[法人の場合]
1カ月分の給付の上限額は100万円。
支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付
75万円を超える部分が1/3給付
6か月で600万円が給付の上限額
[個人事業者の場合]
1カ月分の給付の上限額は50万円
支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付
37.5万円を超える部分が1/3給付
6か月で300万円が給付の上限額
※ 上記はあくまで現時点(5/31)での案です。