令和2年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決・成立しました。
同法は、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる「サブ
リース方式」が増加する中、管理業者とオーナーのトラブルが少なくないこと、特に「サブリース方式」では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化していることを背景に、「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」と「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」を柱としています。
サブリース業者やサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う勧誘者については、サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為を禁止する不当な勧誘行為を禁止とともに、「マスターリース契約」の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して重要事項を説明する義務を課しました。
【国土交通省第201回国会(常会)提出法律案(令和2年3月6日現在)】
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■要綱(PDF形式)
■法律案・理由(PDF形式)
■新旧対照条文(PDF形式)
※国土交通省土地・建設産業局令和2年3月6日「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定~サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設~」