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協議を行う旨の合意(新民法151条)と経過措置(メモ)

 新民法151条は,当事者間において権利についての協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録を含む)により行われた場合には,時効の完成が猶予されるとしています。

 

 (協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)

第151条

1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。

一 その合意があった時から一年を経過した時

二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時

三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

2.前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

3.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4.第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

5.前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

 

 ところで施行日(令和2年4月1日)前に生じた債権について,施行日以後に書面による協議の合意をすることで時効の完成が猶予されるかどうか。

 

 「一問一答」Q206(385頁)は,「時効の中断・停止(更新・完成猶予)の事由の効力はこれらの事由が生ずることによって初めて現実に問題となるものであることから,当事者はこれらの事由が生じた時点における法律が適用されると予測し期待するのが通常であると考えられる・・・」「また,『中断・停止』又は『更新・完成猶予」という二つの制度が長期間併存すると,時効をめぐる法律関係が複雑化することから,新法の『更新・完成猶予』に関する規程は,できるだけ幅広く適用するのが相当であると考えられる・・・」「以上を踏まえ,施行日前に時効の中断・停止の事由(更新・完成猶予の事由)が生じた場合については旧法を適用し,施行日以後にこれらの事由が生じた場合には新法を適用している(附則第10条第2項。第3項)・・・」「そのため,施行日前に生じた債権であっても,施行日以後に新たな完成猶予事由である書面による協議の合意(新法第151条)をすることで,時効の完成が猶予される・・・・」と解説しています。

 

【附則】

(時効に関する経過措置)

第10条

1. 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2.施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。

3.新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。

4.施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。