相続法改正 · 2020/06/27 自筆証書遺言保管制度は7月10日から 改正民法(相続法)に併せて立法された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行されます。 法務省のホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」に制度概要等が掲載されています。「令和2年7月1日(水)から各手続のための予約の受付を開始します」とのことです。 tagPlaceholderカテゴリ: