7月10日(金)から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がございますが、自筆証書遺言については紛失・隠匿などの危険があり、また家庭裁判所における検認手続が必要でしたが、法務局が自筆証書遺言を保管する制度を利用することにより、紛失・隠匿の危険がなくなり、また、検認手続も不要となります。今後、自筆証書遺言の選択も増えるかもしれません。
【法務省HP法務局における自筆証書遺言書保管制度について:7月10日から開始します!預けて安心!自筆証書遺言書保管制度】
・制度概要