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【日弁連】インターネット通信販売における定期購入契約等の被害に対する規制強化を求める意見書

 日弁連は2020年7月16日付で「インターネット通信販売における定期購入契約等の被害に対する規制強化を求める意見書」を公表しています。

 国民生活センターによると、販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談(以下、通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に多く寄せられているとのことです(国民生活センター令和元年12月19日公表「相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…-」、2020年1月10日公表「「お試し」のつもりだったのに定期購入に!」)。

 日弁連は、お試し商法・定期購入をめぐる消費者トラブルを防止するために、インターネットの広告画面及び申込画面において「初回分と2回目以降の契約条件を分離して表示するなど、2回目以降の定期購入契約が付帯しているものであることが容易に認識できないもの」「定期購入契約と矛盾しかねない「初回無料」、「お試し」等の文言を用いるもの」等の表示方法をとることを特定商取引法14条1項2号の指示対象行為として具体的に禁止するとともに、これらにより禁止される表示例をガイドライン等により明確化することなどインターネットの広告画面及び申込画面に関する規制の強化等を求めています。

 「初回●●円」「1回目無料」などと宣伝しながら、複数回の購入(定期購入)が義務付けられており、2回目以降は高額な商品を購入させるなどの「お試し商法」「定期購入」の被害は後を絶ちません。早期の法規制の実現が望まれます。