12月1日より「コロナ版ローン減免制度」がスタートします。
大阪弁護士会のホームページに同制度の概要がわかりやすくまとめられております。
同制度の対象者は「新型コロナの影響での失業、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主」となります。対象となる借金は「令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務」となります。一定の財産を手元に残すことが出来る、信用情報に登録されないなどのメリットがあります。
大阪弁護士会では12月1日に電話相談を実施されております。