生活保護問題対策全国会議のHPに「コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守るQ&A」(2020年12月16日版)が掲載されています。
・特例貸付の受付期間が2020年12月末から2021年3月末まで延長されたこと(ⅡQ4)・特例貸付について住民税非課税世帯の免除が一括免除なのか10年間分割免除なのか、今検討されていること(ⅡQ5)・住居確保給付金の支給期間が最長9か月から12カ月に延長されたこと・これに伴い、コロナ特例で不要とされていた求職活動要件が一部復活されてしまったこと(10か月目以降は全員)・10か月目以降は資産要件が最大100万円から最大50万円に厳格化されたこと(ⅢQ1)・12月1日から始まった、コロナ版ローン減免制度の概要と利用法(ⅢQ7・8)・解雇等による離職者は前年給与所得の3割で国保料等の計算ができること(コロナ特例ではないが実務上役立つ制度であるため)(ⅣQ12)などが解説されています。
【Q&A特例給付編】では、持続化給付金の申請期限が2021年1月15日が申請期限であること、日々雇用・登録型派遣・シフト制などの労働者も新たに対象となり、以前不支給決定を受けた人も休業支援金が再申請可能であること、12月中に学生支援緊急給付金が再追加配分がされる見込であること、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(児童扶養手当受給世帯対象)が年内にも再支給の見込であることなどが解説されています。
なお、12月19日(土)に「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る何でも相談会【第5弾】」(全国いっせい・無料)が開催されているとのことです。