令和3年4月28日に「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」が国会で可決成立しました。
施行は公布後1年以内とされています。
本法の概要は以下の通りとなっています。
(1)取引DPF提供者の努力義務(第3条)
①販売業者と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置
②販売条件等の表示に関し苦情の申出を受けた場合における必要な調査等の実施
③販売業者に対し必要に応じ身元確認のための情報提供を求める
(2)商品等の出品の停止(第4条)
(3)販売業者に係る情報の開示請求権(第5条)
(4)官民協議会(第6条~第9条)・申出制度(第10条)
DPFはあくまで「努力義務」を負うに留まるとされていますが、悪質な販売業者が入り込まない様な体制整備と、また万がいつトラブルが生じた場合には販売業者に関して積極的な情報提供等がなされることが求められます。