令和4年2月14日法制審議会総会において民法(親子法制)等の改正に関する要綱案が採択され答申されました。同月16日日弁連は民法(親子法制)等の改正に関する要綱に対する会長声明を公表しています。
声明では、女性の再婚禁止期間についての規定を削除したこと、嫡出推定制度に関し、婚姻解消後300日以内に出生した子について、母が再婚した後に出生した場合には、後婚の夫の子と推定するものとしたこと、嫡出否認の否認権者を母と子にも拡張し、否認権行使の期間を3年に延長したこと、子に対する懲戒権の規定(現民法882条)の削除等について一定の評価をしつつ、しかし、児童虐待防止、無戸籍者対策としては不十分であり、生殖医療に関しては法整備を急ぐべきであるとしています。