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第二期成年後見制度利用促進基本計画の閣議決定

 令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

 

 

 この中では、例えば、成年後見制度については「後見人等が選任されると、判断能力が回復しない限り、預貯金の解約等の課題解決後も成年後見制度の利用が継続して、本人のニーズ変化に対応できない」という問題意識から、成年後見制度以外の権利擁護支援策の検討を実施したり、家庭裁判所と地域の関係者の連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現することなどが掲げられています。