【新民訴162条2項】
(準備書面の提出期間)
第162条
1.<略>
2.前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。
【改正前民訴】
(準備書面等の提出期間)
第162条
裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。
【コメント】
1.部会資料22では、遅延理由の説明だけでなく、提出の促しや提出命令及び制裁についても検討課題とされていたが、提出の促しは規則事項であるとされ、制裁等については見送られています。裁判官の訴訟指揮次第では、当事者が当該特定の事項に関する主張をする機会が十分に保障されないおそれがあるなどの消極意見を踏まえたものです。
2.なお162条2項の遅延理由の説明は必要的となっています。