【新民訴252条以下】
(電子判決書)
第252条
1.裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電 磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2.前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(言渡しの方式)
第253条
1.判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2.裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
【改正前民訴法】
(言渡しの方式)
第252条
判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
(判決書)
第253条
1.判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
【中間試案】第11 訴訟の終了 1 判決 ⑴ 電子判決書の作成及び判決の言渡し
【部会資料18】第3 訴訟の終了 1 判決 ⑴ 電子判決書の作成及び判決の言渡し
【部会資料23】第8 訴訟の終了 1 判決 判決について、次のような規律を設けるものとする。 ⑴ 電子判決書の作成及び判決の言渡し
【部会資料29】第10 訴訟の終了 1 判決 ⑴ 電子判決書の作成及び判決の言渡し
【部会資料31】第10 訴訟の終了 1 判決 ⑴ 電子判決書