【新民訴89条】
(和解の試み等)
第89条
1.<略>
2.裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3.前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4.第百四十八条、第百五十条、第百五十四条及び第百五十五条の規定は、和解の手続について準用する。
5.受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第二項の規定並びに前項において準用する第百四十八条、第百五十四条 及び第百五十五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
【改正前民訴法】
(和解の試み)
第89条
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
【コメント】
和解手続の明確化と当事者双方が電話会議等による和解が可能であることを明文化しています。
【部会資料29】第10 訴訟の終了 2 和解 ⑴ 和解の期日