【新民訴277条の2】
(映像等の送受信による通 話の方法による尋問)
第277条の2
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認 識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
【新民訴204条】
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第204条
裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合
二 事案の性質 、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合
三 当事者に異議がない場合
【コメント】
簡易裁判所の訴訟手続についても、地方裁判所における第一審の訴訟手続と同様にIT化されますが、特段の規定がない限り、地方裁判所における第一審の訴訟手 続の規定が適用されることから条文上の手当ては基本的には不要となります。
その上で、改正法277条の2では、映像等の送受信による通話の方法による尋問については、簡易迅速を重視して、要件を更に緩和しています。
なお電話会議による口頭弁論等については見送りとなっています(WEB会議によることとなります)。
【部会資料22】第5 簡易裁判所の手続 1 IT化に伴う簡易裁判所の訴訟手続の特則
【部会資料25】第3 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 【P】(部会資料26第4参照)
【部会資料26】第4 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 1 音声の送受信による通話の方法による口頭弁論 2 映像等の送受信による通話の方法による尋問