消費者庁は令和4年3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しています。
ガイドラインについては「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」において検討されてきました。
策定されたガイドラインでは以下の10類型が列挙されています。
類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ れていないことが確認できない)食品への表示
類型10:過度に強調された表示
例えば類型1では「単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、無添加となる対象が消費者にとって不明確な表示」について表示禁止事項に該当するおそれが高い場合の例とされています。
このガイドラインは2年間の経過措置が設けられており、令和6年3月末までに対応が求められることになります。
他方で、このガイドラインについては消費者団体間でも考え方が分かれており、消費者の知る権利・選択する権利の観点から疑問を呈する意見もあります(日本消費者連盟「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(案)に関する意見」)。
【東京新聞】「無添加」表示の規制強化 消費者庁、違反時には罰則 企業戸惑い、一部の消費者団体は反発(2022年3月31日)