【政府広報オンライン】通報者を守る、公益通報者保護制度

 令和4年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されます。改正法では、事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けています(従業員300人以下は努力義務)。

 政府広報オンライン「通報者を守る、公益通報者保護制度」では改正法について解説がなされています。

 

 ■ 消費者庁HP「公益通報者保護法と制度の概要

令和2年改正について

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)

標記法律については、令和2年3月6日に国会に法案を提出し、同年5月22日に衆議院において修正議決され、同年6月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月12日に令和2年法律第51号として公布されました。この法律は、令和4年6月1日から施行されます。(※公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第8号)により規定)