日弁連は2022年3月18日に「電子的支払手段等の規律の在り方に関する意見書」「第2.2.(2) デジタルマネー類似型の現行法上の位置付けと制度整備の必要性(意見の 趣旨1(1)から(3)の総論) 」では、「デジタルマネー類似型ステーブルコイン」は,資金決済法2条6項の「通貨建資産」に該当すること(資金決済法2条5項の「暗号資産」には該当しないこと),その発行・移転・管理等は,「為替取引」として規律されること、 現行制度における為替取引規制は,銀行法及び資金移動業についての資金決済法によるところ,デジタルマネー類似型の「発行」業務を行うには銀行業免許又は資金移動業登録が必要であり,資金移動業登録による場合は上限額規制や滞留規制等を遵守する必要があること、 これに対し,「移転・管理等(仲介)」については,為替取引に該当すると解し得る反面,現行法制が「発行」と「仲介」の分離を前提としていないことから,現行法制の適用範囲は必ずしも明確でないとの指摘があり、規律の整備が必要であることが述べられています。また、既存のデジタルマネーの制度と合わせて横断的に整備する必要があるともされています。
【資金決済法2条】
【資金決済法37条】
銀行法2条2項2号は,それを行う営業が銀行業に当たる行為の一 つとして「為替取引を行うこと」を掲げているところ,同号にいう「為替取引を行 うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること ,又はこれを引き受けて遂行することをいうと解するのが相当である。