消費者問題 · 2022/06/01 【消費者庁】若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! - 消費者庁は,15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっているとして「若者の除毛剤による皮膚障害に注意!- 顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を! -」と注意喚起をしています。 【消費者庁公表資料】 2022年5月31日 若者の除毛剤による皮膚障害に注意!-顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!- [PDF: 1.3MB] tagPlaceholderカテゴリ: