消費者庁は令和4年6月9日に株式会社あきんどスシローに対し「おとり広告」を理由にに対して景品表示法に基づく措置命令を発しました。る「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま 鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華か にづくし」と称する料理に係る表示に対するもののようです。
【消費者庁】株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.0 MB]
【景表法】
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
一 取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない 場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての 表示
二 取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、 その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
三 取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供 給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場 合のその商品又は役務についての表示 四 取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げ る行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務に ついての表示