令和4年6月20日、大阪地裁は同性婚を認めないことは憲法に違反しないとする判決をしたと報じられています。例えばNHKは次のとおり報じています。
【NHK】“同性婚 認められないのは憲法に違反せず” 大阪地裁
札幌地裁令和3年3月17日は、同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定は,憲法24条1項及び2項、憲法13条には違反しないとしつつ、同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとしていました(もっとも、国家賠償責任は結論として否定しています)。
今回の大阪地裁判決も、同性婚を立法において認めることが憲法違反になるとはしておらず、「婚姻が当事者間の自由な合意で結ばれ、誰と婚姻するかの選択は個人の自己実現そのもので、同性愛者にも婚姻に準ずる制度を構築することは禁止されていない。同性間にも、相続や財産分与等の経済的利益だけでなく、カップルとして公認される人格的利益は認められる」とし、「どのような制度が適切であるかは、国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」として、今後の社会状況の変化によっては、同性婚を認める立法措置をとらない場合は、将来的に憲法違反になりうると言及したとあり、国会に議論を委ねた形となっております。立法的解決が早期に実現するのであればよいのですが、選択的夫婦別姓制度の議論も進まない現状で、立法府において同性婚の議論が進むとは思えません。マイノリティの人格的利益について、多数決に委ねてよいのか、少数派の人権を擁護し、後押しするのが司法府の役割ではないかとも感じるところです。
【憲法】