国民生活センターは令和4年7月21付で「「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)-電子タバコや医薬品でも!!-」を公表しています。
SNSやインターネット上で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている通信販売に関する相談が引き続き多く寄せられており、近年では、電子タバコや医薬品など、他の商品にも「定期購入」の販売方法が見られるとのことです。
令和4年6月1日に施行された改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することが義務付られています。そして、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
最終確認画面のチェックリストも示されています。
・「最終確認画面」のチェックリスト[PDF形式](154KB)
[報告書本文] 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.1)-電子タバコや医薬品でも!!-[PDF形式](672KB)