消費者庁は令和4年9月9日に株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令を行っています。
- 株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:203.7 KB]
- 別紙1[PDF:577.9 KB]
- 別紙2[PDF:588.8 KB]
- 別紙3[PDF:2.6 MB]
- 別紙4[PDF:3.1 MB]
- 参考[PDF:253.2 KB]
- 別添[PDF:245.9 KB]
- 同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」と称する食品、「ファースト 1stプロテクト」と称 する食品及び「セカンド 2ndプロテクト」と称する食品において新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す表示をしていたことについて、同社はが提出した資料はいずれも合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったとして優良誤認を認定しています。