いわゆる「どぶろく裁判」に関する最判平成元年12月14日は以下の通り判示しています。
「・・・所論は、自己消費を目的とする酒類製造は、販売を目的とする酒類製造とは異なり、これを放任しても酒税収入が減少する虞はないから、酒税法七条一項、五四条一項は販売を目的とする酒類製造のみを処罰の対象とするものと解すべきであり、自己消費を目的とする酒類製造を酒税法の右各規定により処罰するのは、法益侵害の危険のない行為を処罰し、個人の酒造りの自由を合理的な理由がなく制限するものであるから、憲法三一条、一三条に違反するというのである。
しかし、酒税法の右各規定は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであり・・・、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法三一条、一三条に違反するものでないことは、当裁判所の判例・・・の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がない」
どぶろくは酒税法3条4号ハの「その他の醸造酒」となります(さらに同条23号で「雑酒」となります)。同条4号イの「清酒」については同条7号が以下の通り定めています。
どぶろくは「こさない」(醪(もろみ)を固体(酒粕)と液体(原酒)にわける「上槽」という作業を経ない)ので「醸造酒」ですが、「清酒」にはなりません。
酒税徴収権を自己消費目的による幸福追求権よりも重視するのが判例の立場となります。
【関連条文】
■酒税法
(酒類の製造免許)