国民生活センターは令和4年11月24日付で「海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-」と題する注意喚起を発しています。
【事例1】ふるさと納税の返礼品を送ったことがあるといって電話してきた事業者から、コロナ禍で困っていると言われて海産物を購入したら、値段に見合わない商品が届き、説明も嘘だった
【事例2】以前購入してもらったことがあるといって電話してきた事業者に海産物を勧誘されて断ったが、年末に届くのではないかと心配だ
などの相談事例が紹介されています。
事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフが可能ですし、一方的に商品が届いても代金を支払う必要はありません(ネガティブ・オプション)。