消費者契約法 · 2022/12/16 家賃債務保証業者の契約条項について不当条項使用差止を認容した最高裁令和4年12月12日判決について 最高裁令和4年12月12日判決は家賃保証業者が消費者である賃借人との間で締結する保証委託等契約に定められている賃料不払いの際の無催告解除条項や明け渡しがあったとみなす条項が消費者契約法10条に違反するとして差し止めを認めました。 ■消費者支援機構関西(KC's)HP「家賃債務保証業者「フォーシーズ株式会社」に対する消費者契約法に基づく不当条項使用差止請求訴訟事件に対する最高裁令和4年12月12日判決について」 tagPlaceholderカテゴリ: