NHKは令和5年3月38日に「「ステルスマーケティング」景品表示法の禁止行為に指定」と報じています。
ステルスマーケティングは、利用者個人の感想などを装って商品・サービスを宣伝する広告手法を言います。
消費者庁は令和5年3月28日に「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について」を公表しています。本年10月1日より施行されます。
【公表資料】
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について[PDF:312.9 KB]
- 別紙1 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」[PDF:97.6 KB]
- 別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:335.3 KB]
- 別添 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に関する御意見の概要及び当該御意見に対する考え方[PDF:896.2 KB]
- 参考1 意見公募時の運用基準案からの追記箇所[PDF:191.2 KB]
- 参考2 意見公募時の運用基準案からの修正箇所[PDF:213.6 KB]