法務局のHPに
が掲載されています。
相続人申告登記がなされると申請義務を履行したものとみなされます。
相続人が複数存在する場合でも単独で申出が可能であること、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要であること、添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足り、資料収集の負担が軽減されることから、相続人が多数の事案や遺産分割に時間がかかる事案などでは相続人申告登記をとりあえず行っておくことが想定されます。