民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

 法務省HP「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」において本年6月6日に成立した民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法について改正の概要などの説明がなされています。

 民事執行や民事保全などの手続においても、口頭弁論の期日や審尋の期日について、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになることや、民事執行手続における財産開示期日や破産手続における債権調査期日、債権者集会の期日などの民事訴訟手続にない期日についても、ウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになること、家事調停の手続の期日など、現行法において、電話会議等を利用して期日に参加をすることはできるものの、遠隔地に居住していることといった要件が定められているものについて、遠隔地要件を削除するなどして、遠隔地に居住していないケースでも、電話会議等を利用することができることが明確にされたことなどが説明されています。