最判平成18年7月20日は「・・・本件物件1については,本件契約1に先立って,A,B及びCのために本件各譲渡担保が設定され,占 有改定の方法による引渡しをもってその対抗要件が具備されているのであるから,これに劣後する譲渡担保が,被上告人のために重複して設定されたということになる。このように重複して譲渡担保を設定すること自体は許される・・・」として集合動産譲渡担保の競合を許容しています。
もっとも「・・・劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合,配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり,先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず,その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである」として劣後する譲渡担保権者による私的実行は否定しています。