最判平成30年12月7日は、金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができないとしています。
所有権留保は、目的物の売買契約において、代金完済まで売主から買主への所有権の移転を留保することで売買代金債権を確保するもので、その目的は売買代金債権の担保にあります。この所有権留保についても譲渡担保と同様に所有権的構成と担保的構成があり得ますが、本判決は所有権留保について所有権構成を採用して譲渡担保に優先させたものと言えます。