令和5年11月20日(第212回国会)において金融商品取引法等の一部を改正する法律が成立しました。
【金融庁HP 第212回国会における金融庁関連法律案】
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金融商品取引法等の一部を改正する法律
(令和5年3月14日提出、令和5年11月20日成立)
このうち「顧客本位の業務運営の確保」として
■最終的な受益者たる金融サービスの顧客や年金加入者 の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべきである旨の義務を、金融事業者や企業年金等関係者に対して幅広く規定
■顧客属性に応じた説明義務を法定するとともに、顧客への 情報提供におけるデジタル技術の活用に関する規定を整備
とあります。
具体的には「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(金サ法)にまず「第二章 顧客等に対する誠実義務」として以下の条文が定められました。
第2条1項
金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客…の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものを行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
これまで金融商品取引法36条1項に定められていた「金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」とする「顧客に対する誠実構成義務」の規定が「顧客等の最善利益勘案」を加えて金サ法に移設されたものです(金商法36条は削除:施行は1年後)。
また、金融商品取引法の契約締結前・締結時の書面交付義務について、契約締結前の情報の提供等、契約締結時の情報の提供等の義務に改正されました。
【金商法】
これまで業府令117条1号において「次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客…に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項…について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為」を禁止行為とすることにより説明義務を課していた規定を法定化するものと言えます(施行は1年半後)。
その他、金サ法において「金融サービスの利用環境の整備等」として「安定的な資産形成の支援等」と「金融経済教育推進機構」についての規定が設けられ、金商法においてソーシャルレンディングや不動産特定共同事業契約についての規制の整備等もなされています。