原子力規制庁「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会」において第47回検討会(令和6年07月22日)より「非常用復水器(IC)に関する検討」が行われています。
資料2-2 資料2-2:1号機ICに関するご質問について[東京電力ホールディングス株式会社]【PDF:1.0MB】
では東電は事故時操作手順書の適用と運転制限について以下の回答をしています。



東電は事故時運転操作手順書のうち「第1章 原子炉スクラム事故【PDF:1.8MB】
」を適用したとする。大規模地震発生時には地震の影響により複数の機器が予定通りに機能しなかったり、火災・漏水・津波等の事象が発生する可能性もある。そのため、「
第22章 自然災害事故【PDF:2.0MB】
」が設けられているが、この自然災害編を適用しようとした形跡がない点が不思議である。自然災害編についての保安教育がなされていたのであろうか。
そして55℃/hの運転制限についての説明も趣旨がよくわからない。原子炉圧力を低下させるのではなく、一定範囲に制御しようとした(下がりすぎた場合は上昇させる?)のであろうか。運転制限の遵守をしたと「推定」されるというのも社内において運転員からの確認ができていないということであろうか。解明がまたれる。