
原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集及び評価 への反映等について(内規)
1.趣旨及び背景
原子力施設の耐震安全性について、原子力安全・保安院(以下「保安院」という。) は、許可等の申請時における最新の科学的・技術的知見に基づいて厳格に審査、確認 している。さらに、平成18年9月から、耐震安全性の一層の向上に資する観点から、 地震学や地震工学等の最新の知見に基づき改訂された発電用原子炉施設に関する耐震 設計審査指針(平成18年9月19日原子力安全委員会決定。以下「新耐震指針」と いう。)に照らした既設原子力施設の耐震安全性の評価、いわゆる耐震バックチェッ クを行っている。この過程では、活断層等に関する安全審査の手引き(平成20年6 月20日原子力安全委員会了承)に基づき、原子力施設の敷地や敷地周辺において、 詳細な地質・地盤調査等も行われている。保安院は、これらの安全審査、耐震バック チェックによって、原子力施設の耐震安全性を確認している。
しかし、地震関連の分野は、近年急速に新たな科学的・技術的知見が得られている分野である。このため、原子力事業者等、行政庁、技術支援機関は、最新の科学的・ 技術的知見を収集し、必要なものは原子力施設の耐震安全性評価に反映する等、耐震安全性の一層の向上に向けた取組を継続していくことが重要である。加えて、耐震安 全性に対する信頼性の一層の向上の観点から、これらの取組については透明性を確保 して行うことが重要である。
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この内規は、こうした考え方を踏まえ、原子力施設の耐震安全性に係る
新たな科学 的・技術的知見の継続的な収集及び評価への反映等の仕組みについて定めるものであ る。
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2.関係者の役割
(1)原子力事業者等の役割
原子力事業者等は、自らの品質保証計画に基づく保安活動の一環として、中長期的な方針の下で、継続的、計画的に新たな科学的・技術的知見を収集し、原子力施設の耐震安全性の向上の取組に反映していくことが求められる。
(2)保安院の役割
保安院は、原子力事業者等や独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」 という。)から得た新たな科学的・技術的知見について規制当局として評価し、必要に応じて原子力事業者等に対して新たな科学的・技術的知見に照らした耐震安全性の評価等について対応を求める。また、原子力事業者等の取組の実施状況を規制当局として確認していく。
(3)機構の役割
機構は、規制当局の技術支援機関として、中長期的な方針の下で、今後調査・ 研究を行うべき事項等を明らかにするとともに、継続的、計画的に新たな科学的・ 技術的知見を収集していくことが求められる。
3.関係者の取組
(1)原子力事業者等への取組の要請
上記の役割を踏まえ、保安院は、原子力事業者等に対して、以下の取組を求め るものとする。
①耐震安全性に係る新知見の収集や、新たな科学的・技術的知見の原子力施設の耐震安全性の向上の取組への反映には時間を要することから、中長期的な方針を策定し、計画的かつ着実に対応を進めていくこと。
②敷地・敷地周辺の地質・地盤に関する情報収集及び自ら引き続き実施する地質・ 地盤調査や地震観測等、耐震安全性に係る新知見を幅広く収集すること。
③②で収集した知見のうち、原子力事業者等において反映が必要と判断されたものを翌年度の4月末日までに保安院に報告すること。 ただし、原子力施設の耐震安全性の向上のために特に重要と判断されるものについては、速やかに保安院に報告するとともに、ほかの原子力事業者等に対して情報提供を図ること。
④③の原子力事業者等において反映が必要と判断されたものについて、品質保証計画に基づく保安活動の一環として、原子力施設の耐震安全性の再確認や補修工事等の取組を行うこと。
2)保安院の取組
上記の役割を踏まえ、保安院は、以下の取組を進めるものとする。
①原子力事業者等及び機構から翌年度の4月末日までに報告を受けた新知見を整理し、各年度の第1・四半期を目途に、原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会に報告し、当該知見が耐震安全性の評価に反映させるべき新知見に該当するか否かについて、専門家の意見を聴取する。
②①を踏まえ、報告を受けた知見が耐震安全性の評価に反映させるべき新知見に該当するか否かを規制当局として判断するとともに、当該知見の原子力施設の耐震安全性の評価への反映方針についてとりまとめ、これらの結果を公表する。また、この反映方針を踏まえ、原子力事業者等に対して、文書により、耐震安全性の再確認などの具体的な反映を指示する。
③取りまとめた新たな科学的・技術的知見の反映方針を、原子力安全委員会に報告する。
④原子力事業者等から翌年度の4月末日までに報告を受けた、原子力事業者等において反映が必要と判断されたものを、機構に提供する。
⑤原子力施設の耐震安全性の向上のために特に重要と判断されるものとして原子力事業者等及び機構から臨時に報告された知見、機構から報告された今後調査・研究を行うべき事項等についても、必要に応じ、①から④までと同様の対応をとる。
⑥原子力事業者等の行う知見の収集や反映の取組について、定期安全レビュー制度(この仕組みがない施設については品質保証計画)に基づき適切に評価が行われているかを、保安検査で確認する。
(3)機構への取組の要請
上記の役割を踏まえ、保安院は、機構に対して、以下の取組を求めるものとする。
①学協会、国内外の研究機関等における耐震安全性に関する研究成果や研究者の研究論文等から、耐震安全性に係る新知見を幅広く収集すること。このうち、 耐震安全性の評価に反映すべきと考えられるものについて、その結果を翌年度の4月日までに保安院に報告すること。
②自ら実施した耐震分野の調査・研究において得られた耐震安全性に反映させるべき新たな知見について、その結果を翌年度の4月末日までに保安院に報告すること。
③原子力施設の耐震安全性の向上の観点から今後調査・研究を行うべき事項等について、翌年度の4月末日までに保安院に報告すること。
④①から③までにかかわらず、原子力施設の耐震安全性の向上のために特に重要と判断されるものについては、速やかに保安院に報告すること。
⑤①から④の情報及び保安院から提供を受けた原子力事業者等の情報については、データベースとして適切に管理するとともに、特定の原子力事業者等のノウハ ウに関わる場合などを除き、原則として公開すること。
■原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見等の継続的な収集結果に関する 報告について 平成22年6月23日 原子力安全・保安院
■原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集 に関する平成21年度分の報告の提出について
■原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集 に関する平成22年度分の報告の提出について
津波分野では、菅原ほか「過去の津波像の定量的復元:貞観津波の痕跡調査と古地形の 推定について」、菅原ほか「地質学的データに基づく津波像の数値復元:西暦 869 年貞観津 波の例」及び、宍倉ほか「平安の人々が見た巨大津波を再現する-西暦 869 年貞観地震-」 が選定された。このうち前 2 件は東北大学、残りは産業技術総合研究所による研究結果で あり、3 件とも、津波堆積物の認定とそれらを用いた過去の巨大津波、貞観津波の推定結 果に関する知見である。これらは全て、文部科学省の委託業務「宮城県沖地震における重 点的調査観測」の成果の一部である。津波評価において、主として用いられている土木学 会(2002)の波源モデルに対し、これまでに推定されている貞観津波の波源モデルは規模 が大きいことから、再評価につながる可能性があり、新知見関連情報とした
▪️政府事故調 森山聴取書
https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/fu_koukai/pdf_2/288.pdf
■政府事故調 中間報告
「当委員会によるヒアリングに対し、森山審議官(ヒアリング当時は原子力災害対策監)は、貞観三陸沖地震・津波の話を、取り組まなければならない重要な問題と認識していたので、平成 21 年 7 月に福島第一原発 5 号機の耐震安全性に係る中間報告の評価を公表した際に、貞観三陸沖地震・津波に関する指摘を特別に盛り込んだなどと述べている。しかしながら、同審議官の対応については、①福島第一原発における想定波高について、当時誰にも具体的な波高を尋ねていなかったこと、②平成 21 年に様々な新知見を合同 WG 等の場で識者に議論してもらう制度を創設したが、貞観三陸沖地震・津波の話をその場での議論に付そうとしなかったという事実も認められる。」(402頁脚注)
「保安院は、平成 22 年 5月、東京電力から、前記(7)c記載の津波堆積物調査の結果について報告を受けた際、東京電力に対し、津波堆積物が発見されなかったことをもって津波がなかったと評価することはできないなどとコメントした が、具体的な行動を東京電力に求めることはなかった。 なお、森山審議官は、同年3月、福島第一原発における津波対策の状況を部下に尋ねたところ、「東京電力は、津波堆積物の調査をしている。貞観の地震による 津波は、簡単な計算でも敷地高は超える結果になっている。防潮堤を造るなどの対策が必要になると思う。」旨の報告を受け、福島第一原発で防潮堤を必要とする程度の敷地高を超える波高の試算結果が存在することを認識するに至った。とこ ろが、かかる試算結果を認識したにもかかわらず、森山審議官は、具体的な波高数値を部下や有識者に確認せず、貞観三陸沖地震・津波の話を前記合同WGにて 様々な新知見を有識者に議論してもらうこともなかった。当委員会によるヒアリ ングに対し、森山審議官(ヒアリング当時は原子力災害対策監)は、そのときの 認識について、「平成 21 年に合同 WGの委員から指摘を受けたときとあまり認識は変わっていない。この段階でも、(津波が)大きくなるということはあっても、 定量的な認識はなかった。津波堆積物調査を始めとする様々な調査をして評価を しつつある過程であり、貞観三陸沖地震についての調査はそれほど進展していな いと認識していた。津波の認識は低く、情報の受け止め方の感度がよくなかった。」 などと供述している(403頁)。
仮に,保安院が内規に従い,新知見検討会に貞観試算を諮った際には(更には報告徴収権を行使した上で推本試算,延宝房総沖試算を把握し,これを諮った際には),岡村行信氏他も参加する専門家が公開の場でこれを吟味し,津波対策の要否が検討されたはずであるし,福島県もプルサーマル運転開始に向けた技術的三条件を審査する際に,貞観試算等を知ることとなったであろうから,平成22年秋の再稼働は困難となったはずである
草野補足意見が東電経営陣に課す「報告義務」の根拠となると同時に、保安院自体にも報告義務違反を見出すことも可能ではないか。 す