井戸川元町長の裁判のホームページの準備書面42の11頁以下に平成22年8月4日に開催された平成22年度第4回福島県原子力発電所安全確保技術連絡会についての復命書等が引用されている。
なお福島県のHPにも資料が公開されている。



技術的三条件のうち耐震安全性については保安院小林耐震審査室長が説明をしたようである。


出席者名簿を見ると保安院・東電からお馴染みの面々も出席している。貞観津波試算の報告に関わっている面々である。


この連絡会で配布された資料には過去3回の連絡会における地元からの質問への回答集もある。
■福島第一原子力発電所3号機のプルサーマル受入に係る 技術的三条件についての福島県原子力発電所安全確保技術 連絡会におけるコメント回答集(第1回~第3回分)
この14頁に第3回連絡会における津波についての質疑も掲げられている。

これは平成22年7月12日に開催された第3回技術連絡会における東電の下記説明についてである。

東電はこの時点で推本試算、延宝房総沖試算、貞観試算をしており、最大水位でなくとも多くのケースで4メートル盤のポンプが浸水すること、10メートル盤南側からの浸水もあることを試算していた。
保安院も少なくとも貞観試算については報告を受けていた。女川原発については東北電力もJNESも貞観試算をしていることも認識していた。
しかるに福島県の立地自治体に対してはプルサーマル開始への影響を避けるために、貞観試算等を隠蔽し古い知見である平成14年試算(塩屋崎沖)による説明を繰り返していた。
仮に国が技術基準適合命令を発していたならば、このような説明で地元の技術的三条件の了解を取り付けることなどできないし、定期前検査に合格させることも、定期検査に合格させることもできず、3.11時点では再稼働はできていなかった。新知見として耐震バックチェックにおける新知見検討会に意見を求めていれば平成22年秋にプルサーマル開始はできなかった。この技術連絡会で東電が行っている試算について地元に情報提供がなされていたのであれば、地元了解は得られなかった。東電・国の情報提供義務違反の違法がある。
まさに「福島原発事故前年失われたチャンス」である。
■平成27年10月26日北國新聞https://idogawasupport.sub.jp/images/uchibori20151026.pdf